さやまのええもん認定要領・認定基準

さやまのええもん設置要領

第1条(目的)

大阪狭山ブランド事業を効果的、かつ効率的に推進し、地域商工業の振興と地域活性化を図るとともに、大阪狭山市の魅力向上、知名度の向上に資するため、大阪狭山市商工会(以下「本会」という。)に「さやまのええもんいいんかい」(以下「委員会」という。)を設置する。

第2条(委員会の任務)

委員会は、「大阪狭山ブランド」及び「さやまのええもん」に関する事業に係る実施計画を策定し、これに基づき事業を実施する。

  1. 「さやまのええもん」の審査及び認定に関すること
  2. 大阪狭山ブランド認定委員会への「さやまのええもん」認定商品等の推薦
  3. その他、目標を達成するために必要な事項に関すること

第3条(委員及び委員長等)

委員会は、委員(若干名)をもって構成する。

  1. 委員は、次の各号に掲げる者のうちから本会会長が委嘱する。
  2. ① 学識経験者(専門家)
    ② 地方公共団体の職員
    ③ 商工会等の役職員
    ④ 関係団体の役職員
    ⑤ その他委員長が必要と認める者

  3. 大阪狭山ブランド認定委員会への「さやまのええもん」認定商品等の推薦
  4. 委員会に委員長及び副委員長を置く。
  5. 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
  6. 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
  7. 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときには、その職務を代理する。

第4条(任期)

委員の任期は、委員を委嘱した日の属する事業年度を含め2年とする。但し、再任を妨げない。

第5条(招集)

委員会は、次の場合において本会会長が招集する。

  1. 本会会長が必要と認めたとき
  2. 委員長が委員会の招集を本会会長に求めたとき

第6条(専門部会)

委員会は、専門事項を調査研究するため、必要な専門部会を置くことができる。

  1. 専門部会は、委員会の委員のうちから委員長が指名するもの及びその他委員が必要と認める者で委員長が任命した者(以下「部会員」という)で構成する。
  2. 第3条から第5条までの規定は、専門部会において準用する。この場合において、これらの条文中「委員」とあるとは「部会員」と、「委員会」とあるのは「専門部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。
  3. 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における会議の状況及び結果を委員長に報告するものとする。

第7条(守秘義務)

委員は、委員会の職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

第8条(庶務)

委員会の庶務は、大阪狭山市商工会事務局が行う。

第9条(その他事項)

本規程で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定めることとする。

附則

この要領は、平成26年5月30日から施行する。

さやまのええもん認定要領

第1条(目的)

この要領は、大阪狭山に関する商品、サービス等(以下商品等とする)を、「さやまのええもん」として認定し、その情報発信を行うことによって、大阪狭山市の知名度向上、ブランド力の確立等を図るとともに、産業振興と地域活性化に資することを目的とする。

第2条(定義)

この要領において「認定」とは、申請者からの申請に基づき、大阪狭山市に関する商品等について、一定の基準を適合させるものを、「さやまのええもん」として認定することを言う。

第3条(運営委員会)

  1. ブランド認定及び運営に関して、必要な事項を審議する為に、さやまのええもんいいんかい(以下「委員会」という)を置く。
  2. 委員会の組織、その他必要な事項等は委員会の委員長が別途定めることとする。

第4条(認定基準)

  1. 委員会は、認定にあたり、コンセプト、独自性、信頼性、将来性に基づき認定の基準(以下「認定基準」という。)を定める。
  2. 委員会は、必要があると認めるときは前項の認定基準について変更することができる。

第5条(認定の申請)

  1. 認定を受けようとする者(以下「申請者」という)は、さやまのええもん認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という)を委員会に提出しなければならない。
  2. 募集については、認定の申請を年1回程度、期間を定めて募集することにする。募集回数については、年度によって、変更することもある。
  3. 1年間の登録料として、年間1,000円とする。(有効期限は2年)
    支払方法としては、一括で2年分の2,000円を登録時に支払うものとする。
    一旦、入金されたものは、いかなる事情があっても返金しないものとする。但し、申請時点で、大阪狭山市商工会に加入していない事業所に関しての登録料額はその倍額とする。

第6条(認定の審査)

  1. 委員会は、受理した申請を委員会において認定基準に基づき審査するものとする。
  2. 前項の審査については、申請者等から意見を聞くことができる。

第7条(認定の決定)

  1. 委員会は、前条の規定による審査において、商品等が認定基準に適合すると認めるときは、さやまのええもん認定商品(以下「認定品」という)と認定する。
  2. この場合において、さやまのええもん認定書(様式第2号)を認定を受けた者(以下「認定品取扱者」という)に交付する。
  3. 委員会は、前条の規定による審査において、商品等が認定基準に適合しないと認めるときは、さやまのええもん認定基準不適合通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
  4. 認定基準に適合しないと認める商品等は、同じ内容で再度の申請ができないものとする。
  5. 委員会は、必要があると認めるときは、第1項に規定する認定に意見を付けることができる。

第8条(認定の有効期限及び再認定)

  1. 前条第1項に規定する認定の有効期限は、認定した日の属する年度から2ヵ年とする。
  2. 前項に規定する認定の有効期限が満了となる場合において、再認定を受けようとする者は、有効期限の2ケ月前までに認定申請書を委員会に提出しなければならない。
  3. 第6条から第8条までの規定は、前項の再認定について準用する。

第9条(認定内容の変更)

認定品取扱者は、次の各号のいずれかに認定内容が該当する時は、さやまのええもん申請事項変更届書様式第4号により、速やかに委員会に提出しなければならない。

① 認定品の名称、金額等を変更したとき。
② 認定品取扱者の氏名、名称若しくは代表者又は住所等を変更したとき。
③ 認定品の生産、製造若しくは販売等を1年以上中止又は廃止したとき。
④ 認定品の規格、形状、包装及び容器に係るデザインを著しく変更したとき。
⑤ その他認定申請書記載事項等に変更が生じたとき。

第10条(認定の表示)

認定品取扱者は、認定マークを用い、認定品そのもの、包装、容器、啓発用品等に認定品であることを表示することができる。

第11条(認定の調査及び検査)

委員会は、必要があると認めるときは、認定品の調査又は検査を行うことができる。

第12条(認定の取り消し)

  1. 委員会は、認定品が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
  2. ① 認定基準に適合しなくなったと認められるとき。
    ② 虚偽の申請により認定を受けたとき。
    ③ 第11条の規定による調査又は検査を正当な理由なく拒否したとき。
    ④ 認定品の生産、製造若しくは販売を1年以上中止又は廃止したとき。
    ⑤ その他制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。

  3. 認定品取扱者は、前項の取り消しを受けたときは、直ちにさやまのええもん認定書を委員会に返還しなければならない。
  4. 委員会は、認定を取り消したときは、その対象となる認定品及び認定品取扱者を公表することができる。
  5. 第1項に規定する認定の取り消しを受けた認定品取扱者は、取り消しの日から1年を経過しなければ、新たな申請をすることができない。

第13条(認定品取扱者の責務)

  1. 認定品取扱者は、この要領の規定を誠実に遵守するとともに、認定品の生産、製造及び販売を通じて積極的に大阪狭山市のイメージ向上に努めなければならない。
  2. 認定品の品質、流通及び販売等に事故等の問題が生じたときは、さやまのええもん事故等発生通知書(様式第5号)により、直ちに委員会に報告しなければならない。

第14条(損害に関する責任)

認定品の生産、販売、提供等により事故等が発生した場合は、認定取扱者がその損害賠償責務を負うものとし、委員会は、その原因の如何を問わず、これを負わない。

第15条(その他)

この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

付則

この内容は、平成26年5月30日より施行を行う。

さやまのええもん認定要領第4条第1項に係る認定基準

基本コンセプト

大阪狭山ブランド化に関して、その目的及び趣旨を理解し、地域の活性化に関わる意思が明確にある。

商品コンセプト

  1. 生産、製造、提供等に関する生産者又は販売者、提供者の思い、着眼点、仕組みなどに、大阪狭山市の地域の自然や風土・文化、歴史、伝統、工芸を掘り起こし、守り育む意図や知恵がある。
  2. 大阪狭山市のPRにつながる理由、根拠、物語性がある。
  3. 「こだわり」の取り組みに何らかのアイデア、工夫又は改善、改良の視点がある。

独自性

  1. 他の地域で生産、製造される、又は他の事業者等が生産、製造する類似の商品との機能や特長(価値)等の面での差異性がある。
  2. ネーミングも含めてユニークな取り組み、高級品・貴重品等としてのポジショニングなど、独自性・主体性がある。

安心、安全、信頼性

  1. 品質・価値を維持・向上するための生産、製造、管理等や技術的裏付けがある。
  2. 管理基準を持っている。又は公的な資格を持っている。

将来性

  1. さやまのええもんいいんかいの認定の対象となる商品・サービスに関して、積極的に事業展開を継続的に図るビジョン・計画が具体的にある。
  2. 大阪狭山市の地域のイメージアップへの貢献が期待できる。
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