大阪狭山ブランド事業を効果的、かつ効率的に推進し、地域商工業の振興と地域活性化を図るとともに、大阪狭山市の魅力向上、知名度の向上に資するため、大阪狭山市商工会(以下「本会」という。)に「さやまのええもんいいんかい」(以下「委員会」という。)を設置する。
委員会は、「大阪狭山ブランド」及び「さやまのええもん」に関する事業に係る実施計画を策定し、これに基づき事業を実施する。
委員会は、委員(若干名)をもって構成する。
① 学識経験者(専門家)
② 地方公共団体の職員
③ 商工会等の役職員
④ 関係団体の役職員
⑤ その他委員長が必要と認める者
委員の任期は、委員を委嘱した日の属する事業年度を含め2年とする。但し、再任を妨げない。
委員会は、次の場合において本会会長が招集する。
委員会は、専門事項を調査研究するため、必要な専門部会を置くことができる。
委員は、委員会の職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
委員会の庶務は、大阪狭山市商工会事務局が行う。
本規程で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定めることとする。
この要領は、平成26年5月30日から施行する。
この要領は、大阪狭山に関する商品、サービス等(以下商品等とする)を、「さやまのええもん」として認定し、その情報発信を行うことによって、大阪狭山市の知名度向上、ブランド力の確立等を図るとともに、産業振興と地域活性化に資することを目的とする。
この要領において「認定」とは、申請者からの申請に基づき、大阪狭山市に関する商品等について、一定の基準を適合させるものを、「さやまのええもん」として認定することを言う。
認定品取扱者は、次の各号のいずれかに認定内容が該当する時は、さやまのええもん申請事項変更届書様式第4号により、速やかに委員会に提出しなければならない。
① 認定品の名称、金額等を変更したとき。
② 認定品取扱者の氏名、名称若しくは代表者又は住所等を変更したとき。
③ 認定品の生産、製造若しくは販売等を1年以上中止又は廃止したとき。
④ 認定品の規格、形状、包装及び容器に係るデザインを著しく変更したとき。
⑤ その他認定申請書記載事項等に変更が生じたとき。
認定品取扱者は、認定マークを用い、認定品そのもの、包装、容器、啓発用品等に認定品であることを表示することができる。
委員会は、必要があると認めるときは、認定品の調査又は検査を行うことができる。
① 認定基準に適合しなくなったと認められるとき。
② 虚偽の申請により認定を受けたとき。
③ 第11条の規定による調査又は検査を正当な理由なく拒否したとき。
④ 認定品の生産、製造若しくは販売を1年以上中止又は廃止したとき。
⑤ その他制度の運用に重大な支障を及ぼす行為があったとき。
認定品の生産、販売、提供等により事故等が発生した場合は、認定取扱者がその損害賠償責務を負うものとし、委員会は、その原因の如何を問わず、これを負わない。
この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
この内容は、平成26年5月30日より施行を行う。
大阪狭山ブランド化に関して、その目的及び趣旨を理解し、地域の活性化に関わる意思が明確にある。